広報誌制作における注意点

ホームページや社内広報誌、広告物などを制作する際、自分たちで考えた文章以外にもイラストや写真、ロゴマークなどを掲載することがあると思います。文章に関しても他人の書いた文や歌詞から引用する場合には、「著作権」に注意しなければいけません。

著作権について

著作権と聞くと画家や音楽家などの作品をイメージしがちですが、この権利はプロだけでなく誰でも持つことのできる身近な権利で、思想や感情を創作的に表現したイラストや写真、文章、楽曲などの「著作物」が第三者に勝手に利用されないように設けられたものです。著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生し、原則、著作者の死後50年まで保護されるようになっています。

著作物を利用するには

著作物を利用する場合には、原則として著作者の承諾が必要です。著作者や著作権を管理している事業所へ、利用目的・利用期間・利用者・利用媒体などを明確にし、承諾申請を行いましょう。
トラブルを避けるためには、権利の所在のわからないものや承諾が得られないものは使用しないことが大切です。

広報誌制作でチェックしたいポイント

誰かの真似ではなく、その人の思想や感情が創作的に表現されているものであれば、子供の絵や作文も著作物にあたります。
また、写真や映像にうつっている人には「肖像権」があります。プロのモデルや写っている人物が特定できない群衆の写真や映像であれば問題ありませんが、特定の個人を撮影する場合には、必ず広報誌や印刷物に掲載しても良いか確認をとりましょう。
他にも、有名マンガのキャラクターを真似たイラストなども著作物の複製や翻案に該当する可能性がありますので、無断掲載はやめましょう。

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